「DV」つまり「ドメスティック・バイオレンス」の定義は、いったいどのようなものでしょうか。
内閣府のホームページによると、「明確な定義はないものの、日本では『配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力』という意味で使用されることが多い」と説明されています。
現在施行されている「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、別名「DV防止法」と呼ばれ、配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定されました。
DVの被害者は主に女性です。ですが、被害者が女性のみに限定されているわけではありません。近年、男性の被害者の存在も問題視されるようになっています。
女性の被害者の場合、体格差などにより暴力から逃れられない等の問題が挙げられます。
しかし、男性の被害者の場合、「男性でもDVの被害者になり得る」という認識がまだ浸透していないことや、「男性がDVを受けているなんて恥ずかしい」という偏見も少なからずあることから、被害を周囲に相談しにくいという問題があります。
繰り返しになりますが、男性であっても、被害に遭う可能性は充分にあります。
「自分が我慢すれば問題にはならない」「自分の忍耐力が足りないのが問題だ」。
このように考えずに、被害の実情をご相談いただくことを強くおすすめいたします。
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)は、DVでお悩みのお客様に寄り添い、お客様のよりよい未来のために尽力します。
東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方を中心に、新潟県、静岡県、大阪府にお住まいのお客様のお悩みにも広くお応えしております。
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DVの定義
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