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面会交流権

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面会交流権

子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会う権利のことを面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。面会交流権は、民法に定められた権利です。具体的には、民法766条において、父母が離婚するときには、父又は母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。そして、この場合、子の利益を最優先に考慮しなければならないとも規定されています。

面会交流をどのように行うかは原則、離婚時に夫婦が話し合うことによって定めます。具体的には、面会交流の回数・日時・場所などといった内容や方法、禁止事項について話し合います。親権者とならなかった親は,離婚後に親権者となった親と面会交流について話し合う機会が必ずあるとは限りません。そのため,離婚する前に面会交流について決めておくことが望ましいです。また、取り決めたことを「離婚協議書」や「公正証書」といった書面にしておくといいでしょう。なお、夫婦間の話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

裁判所が面会交流を認める基準は、その子供の福祉と利益です。よって、「子どもに暴力をふるうおそれがある」、「面会すると子供の情緒が不安定になる」など、親が子どもに会うことによって子どもに悪影響が出ると考えられる場合は、面会交渉権が家庭裁判所によって制限がかかります。

弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京・神奈川・埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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